1978-04-19 第84回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そこでいま言ったように「被爆当時は日本国籍を有し、戦後平和条約の発効によって自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失したものであるという事情をも勘案すれば、国家的道義のうえからも首肯される」そういう現に日本に入ってきている者は、不法入国であってもそれに対して国家の責任というものがあるという意味にとれるわけなんですね。これは今後不法に起きてくることを聞いているのじゃないのですよ。
そこでいま言ったように「被爆当時は日本国籍を有し、戦後平和条約の発効によって自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失したものであるという事情をも勘案すれば、国家的道義のうえからも首肯される」そういう現に日本に入ってきている者は、不法入国であってもそれに対して国家の責任というものがあるという意味にとれるわけなんですね。これは今後不法に起きてくることを聞いているのじゃないのですよ。
それは確かにそのとおりですが、この全体の判決の中に流れておるものは、特にここにもありまするように「被上告人が被爆当時は日本国籍を有し、戦後平和条約の発効によって自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失したものであるという事情をも勘案すれば、国家的道義のうえからも首肯されるところである。」こういうふうな文言が判決の中にあるわけです。
韓国の国家復興の援助は、国家的道義的責務だと政府は言いますが、援助は生きなければなりませんけれども、このようなアメリカの指導のもとに臨戦体制の強化をはかられているようなありさまでは、二千億というようなわれわれの対韓援助は絶対に無意味であります。われわれの予想どおり、この会談というものは極東の緊張と不安の醸成に役立っております。
叙上の立場におきまして、すでに給与せられ、または給与を受くべき権利ある者の恩給を、一朝にして剥奪するということは、国家的道義に反するものであり、また戦争に直接関係のなかりし者の生活までも脅かさんとすることは、人道上の問題でもあり得ると考えます。占領軍の覚書が、そのねらいを那辺に置いたかは別問題といたしまして、覚書発表前後におきまして、当時の政府当局は、善後措置について苦心交渉を重ねたのであります。